福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について

A型

皆さんこんにちは、どうもひげはげサビ管です。

さて今回は福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算についてお話ししまーす。

このブログは以下のような人に向けて書きました!

  • 管理者
  • サービス管理責任者
  • 請求担当の方

この記事を読めば、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が何とな~く分かります。

それでは行ってみましょう!

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、ベースアップ加算)とは?

福祉・介護職員の給料が低い割に仕事が大変で人手が足りないから、加算を新設して賃金増額するよ!

加算額の3分の2以上はベースアップ等(基本給又は毎月決まって支払われる手当)の引上げに使ってね!

残りの3分の1も忘れず分配してね!

処遇と特定処遇の計画書にベースアップ加算もねじ込んでおいたから、8月末までに計画書出してね!

と、お国は申しております。

基本報酬を増やしてくれれば計画書の提出なんていらんのに。。。

皆さんは、もう提出しました?そろそろ作ります?

ひげはげサビ管は提出済です。

分配方法は?

基本給か毎月決まって支払われる手当に3分の2以上使って、残り3分の1は賞与等に使ってね!という事ですが。。。

令和4年10月から算定出来るって事は、

11月頭に10月分を請求する

11月末か12月頭に支給決定が届く

12月15日に振り込まれる

月末締めの翌月20日が給料日だった場合(5日間じゃ処理が間に合わない!)。

入金(実績)ベースで考えると1月の給料から賃金改善が開始になるよね。

でっかい法人とかお金持っている法人は持ち出しで11月の給料から反映できると思います。

加算の見込み額はだいたい分かるけど、正社員・パート等いる中でどうやって分配すんのよ?って話しじゃないですか。

うちは。。。

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算手当を新しく作りました。

これに伴い、労働条件通知書給与規定にベースアップ加算手当を追加。

給与規定には、当該加算が振り込まれた月に属していた従業員に対して出勤日数、労働時間を考慮して算出した額を支給する。的な文言を追加して作り直しました。

だって3分の2とか3分の1とか面倒ですもん。

毎月、ベースアップ加算の全額を支給します。就労系サービスは加算率1.3%なのでどう頑張っても一人あたり9000円の賃上げに届きません。たぶん。

ざっくりシュミレーションしたら一人あたり毎月3000円くらい支給出来る計算になりました。年間36000円の収入アップ!!

スタッフの皆さん!いつもありがとうね。これからも頼むね!

まとめ

今回は福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算手当について記事にしました。

まとめると以下になります。

  • だいたい提出期限はどこの自治体も8月末だよ。
  • 貰えるものは貰っておこう。
  • 実績報告で面倒な思いしなくても良いように毎月の分配実績を記録しておこう。

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算手当についてや、その他皆さんの困っている事、ここちょっと聞いてみたい、なんてのがあればコメント(問い合わせから)お待ちしておりまーす。

それではまた次回お会いしましょう!さようなら。

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