皆さんこんにちは、どうもひげはげサビ管です。
さて今回は~就労継続支援A型スコアについて~の(Ⅲ)「多様な働き方」についてお話ししまーす。
就業規則等で定めていて実績がある?って内容です。①~⑧まで項目がありますが、そもそも10人以下の事業所は就業規則の作成や労基署に提出義務は生じないので作成しなくてOK?いや、待てよ!A型は利用者さんと雇用契約を結んでいるから従業員としてカウントされるんじゃない?A型単独の最低定員は10人だから、仮に利用者さんが10人いたらサビ管や支援員を合わせると13~14人になるからやっぱり必要でしょ?
【ひげはげサビ管の解答】
従業員が10人以下でも作成した方が良い。使用者と労働者との間に、諸々の条件や規律等をはっきり設ける事でお互いの安心やトラブル防止に繋がるので。雇用形態は関係なくパート、アルバイトでも従業員としカウントします。ただし、派遣社員の場合は派遣会社の従業員としてカウントだった気がします。。。
就業規則は10人以下でも必要!って認識で行きましょう!
さてさて、肝心な多様な働き方についてですが、令和4年度の申請をする場合、令和4年4月1日時点で就業規則に定めているか?定めていれば1点、令和3年度に実績があるか?実績があれば2点。というのが行政からの解答でした。
ひげはげサビ管は令和3年4月1日の時点で就業規則に定めてあり(1点)、3年度中に実績があれば2点かと思っていたら違いました。
???令和3年度の実績があれば2点て事はさ、令和3年度中には就業規則に定めてある必要があるから令和4年の4月1日時点の事をわざわざ聞かなくてもよくない?って思いました。就業規則で定めていた内容を追加、修正する為?ん~なんかモヤモヤしますが、
まいっか!!!
うちは任意で①②③⑦⑧を選択し(就業規則に④⑤⑥は定めていない)⑦のみ実績がある為、6⇒25点でした。
多様な働き方についてや、その他皆さんの困っている事、ここちょっと聞いてみたい、
なんてのがあればコメントお待ちしておりまーす。 それでは次回をお楽しみに。
さようなら。
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