皆さんこんにちは、どうもひげはげサビ管です。
さて今回は新シリーズ第2弾!就労支援についてプリケツちゃんに教えていきます。
このブログは以下のような人に向けて書きました!
- 就労系の新人サビ管
- 就労系の支援員さん
- これから就労系サビ管を目指す方
- プリケツちゃんのファン
この記事を読めば、就労支援の基本の「き」がわかります。
ここでは、障害福祉サービスの就労系サービスをメインにプリケツちゃんとのやり取りをご紹介しますね。
それでは行ってみましょう!
プリケツちゃん!相談の初任研とサビ管の基礎研お疲れさま。どうだった?難しかった?
ずっとZOOMだったんですが、皆さん凄い熱心な方達でビックリしたのと、私のポンコツ具合が漏えいしちゃいました
漏えい?(笑)ポンコツ具合がばれてしまった、ポンコツ具合を晒してしまった的なね?
そうです。だってタダでさえ人見知りなのにグループワークで発表したり意見出し合ったりしたんですよ!
まぁ、それがグループワークだからねー
難しいは当然難しいんですけど、それ以上に場違いな感じが強すぎて、ついて行くのがやっとでした。色んなサービスを講義で紹介していたんですが、そもそも就労支援て何ですか?
え、何の研修に行ってたの?(笑)就労移行とかA型とかB型とか出てこなかった?
そんな事を言ってましたが、どんな人が移行で、何歳からとか、工賃?とか、もうちんぷんかんぷんです。アハハ~
なるほどね!じゃー、サービス種別ごとに対象者を確認しよう!ハンドブック(2021)の赤持って来て!
はい、どうぞ!
どうぞ!じゃなくて就労移行支援のページを開いて!
あ、はい(笑)
対象者の所になんて書いてある?読んでみて!
①就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の必要な支援が必要な者。
②あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより就労を希望する者
※ただし、65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く)に引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた者であって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする。
だそうです
そうだね、①のパターンと②のパターンがあるんだけど、②の方は確か、あん摩はりきゅう師の学校養成施設認定規則だったかの養成施設として認定されないと運営できないので頭の隅っこにでも覚えておいて!移行のほとんどがパターン①の事業所なの。あと移行は原則2年間利用できるから、その2年間で一般就労を目指してね。って感じ。
移行は工賃もらえるんですか?
もらえない事業所もあれば、工賃を支払ってる事業所もあるんだよね~。そもそも移行の訓練内容って座学、生産活動、就活、職場実習といった事がメインになるのね。移行の事業所にもよって内容は違うけど生産活動に力を入れている事業所は工賃を支払っていると思うよ。
じゃーA型とB型の違いって何ですか?
OK!じゃー次回のテーマはA型とB型の違いについて説明するね。今回はここまでにしよう。
分かりました、また明日教えて下さい。
いや、明日は無理!予定パンパン。また声掛けるね。
まとめ
今回は就労移行支援についてほんの触りを記事にしました。まとめると以下になります。
就労移行支援についてや、その他皆さんの困っている事、ここちょっと聞いてみたい、なんてのがあればコメント(問い合わせから)お待ちしておりまーす。
それではまた次回お会いしましょう!さようなら。
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