皆さんこんにちは、どうもひげはげサビ管です。
さて今回は新シリーズ第3弾!就労支援についてプリケツちゃんに教えていきます。
このブログは以下のような人に向けて書きました!
- 就労系の新人サビ管
- 就労系の支援員さん
- これから就労系サビ管を目指す方
- プリケツちゃんのファン
この記事を読めば、就労支援の基本の「き」がわかります。
ここでは、障害福祉サービスの就労系サービスをメインにプリケツちゃんとのやり取りをご紹介しますね。
それでは行ってみましょう!
じゃー今日は前回の続きで就労継続支援A型とB型の違いについて説明するよ。
A型とB型の大きな違いは雇用契約を結ぶか結ばないか、かな~。A型は雇用契約を結ぶから給与として最低賃金以上が支払われる。B型は雇用契約を結ばないから工賃という形で支払われる。
A型はさ、最低賃金以上が保証されるから比較的、障害が軽度で能力が高い。一方B型は、A型に比べると障害の程度がやや重い。A型もB型も生産活動を行い、生産活動収入から諸経費を引いた額から給与または工賃として支払わなきゃダメだよ!って決まりもあるの。
じゃープリケツちゃん!ハンドブック赤の就労継続支援A型開いて、対象者の所読んでみて!
はい!
対象=企業等に就労する事が困難な者であって雇用契約に基づき、継続的に就労する事が可能な者
※65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他のやむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていた者であって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする
具体例
①就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
③企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
です
OKありがとう!プリケツちゃん!対象者の所で何か分からない点はある?
んーーと、③は働いた事があって何かしらの障害や病気で働けなくなって、今も働いていない人って事ですよね?
そう!!!分かってるねー!
じゃー①と②はどっちも就活した結果、不採用だったら利用の対象になるって事ですか?
そう!!!その通り!!!
じゃーどうやって就活して不採用だった事を証明するんですか?A型を利用希望の方って先ず事業所見学に来るじゃないですか!その時点で利用対象者かどうか確認するじゃないですか!口頭で確認して、不採用でした。って言われればOKにするんですか?
ちょっと待って!プリケツちゃん!!いきなり質問の内容が高度になってるけど、ホントはすげー知ってたりすんの?(笑)
いえ、何となくそう思ったんで
プリケツちゃんの何となくはスゲー所突いてくるね(笑)
えーと先ずA型を利用する手順として、見学⇒体験⇒ハローワーク⇒面接⇒採用⇒申請手続き⇒聞き取り調査⇒サービス等利用計画作成⇒受給者証発行⇒利用開始になるんだけど、自治体によっては就活したエビデンス、つまり不採用通知を求められる事があるのね。
だから①②の方が見学に来た時点で不採用通知の有無を確認した方が、採用後の申請手続きはスムーズかもね。もし仮に採用した後、申請手続きに行きました→就活したエビデンス無いです→利用出来なくなりました。ってなったら申し訳ないじゃん。
なるほど~!今度①②の方が見学に来た時、私も同席させて下さい。ひげはげさんの面談を参考にしたいので。
いーよー!!
よし、今日はここまでにしよう!次回はB型について説明するね
宜しくお願いします
まとめ
今回は就労継続支援A型とB型の違いについて記事にしました。まとめると以下になります。
就労継続支援A型とB型の違いについてや、その他皆さんの困っている事、ここちょっと聞いてみたい、なんてのがあればコメント(問い合わせから)お待ちしておりまーす。
それではまた次回お会いしましょう!さようなら。
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