就労移行支援体制加算とは?

A型

皆さんこんにちは、どうもひげはげサビ管です。

さて今回は【就労移行支援体制加算】についてお話ししまーす。

A型とB型を運営している事業所は一人でも多く就労して頂き半年継続できるように定着支援を頑張っている事と思います。だって、この加算。。。すごくデカいんだもん!

ひげはげサビ管的には確かに加算はデカいですが、定着支援が必要な方はまだ就労には早いんじゃないか?と思ってしまいます。定着支援サービスは就労後7ヵ月目からしか利用できないし、就労後半年間の定着支援を就労前の事業所が対応するけど、そこまで深い関りは出来ないよ。せいぜい月に1~2回とかじゃないかな。

A型もB型も基本報酬によって就労移行支援体制加算の単位は変わってきますが、

A型を例に計算してみましょう。

令和3年度中に就労後6ヵ月に達した方が2人いたとします。

令和4年度は定員20名(実利用者20名)、7.5:1、スコア150点だった場合87単位になりますね。

利用者20名×20日稼働×87単位×2×12か月(1単位:10円)

なななんと就労移行支援体制加算だけで年間8,352,000円です。厚労省は成果を出した事業所をすごく評価してくれますね。

※令和4年度に就労移行支援体制加算を算定したければ、令和3年度中に就労後6ヵ月に達していれば良いので、遅くても令和3年10月1日までに就労しなきゃなんです。令和3年10月1日に就職した方は令和4年3月31日で6ヵ月に達するので。

もし仮に令和3年10月2日に就職した方は6ヵ月に達するのが令和4年4月1日になるので就労移行支援体制加算を算定できるのは令和5年度になります。

必要な記録として就労後6ヵ月に達するまで最低月に1回以上の定着支援の内容(就職した企業に訪問、事業所に来てもらう、電話などで定着支援の内容を記録)。あと各指定権者によっては実地指導で在席証明書が求められるので、皆さんの指定権者に確認して下さい。障害をクローズにして一般枠で就職した方も加算対象ですが、在席証明書は企業側からもらえないので実地指導が来て在席証明書を求められた際は、説明出来るようにしておいた方が良いですね。

就労移行支援体制加算についてや、その他皆さんの困っている事、ここちょっと聞いてみたい、なんてのがあればコメントお待ちしておりまーす。

それでは次回もお楽しみに。さようなら。

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