福祉専門職員配置等加算とは?

A型

皆さんこんにちは、どうもひげはげサビ管です。

さて今回は【福祉専門職員配置等加算】についてお話ししまーす。

この加算を取得すると特定処遇加算のⅠを取得する条件にもなるので

単位数は少ないですがチリも積もれば山となるので算定したい加算ですね。

移行、A型、B型共に(Ⅰ)15単位、(Ⅱ)10単位、(Ⅲ)6単位が一日単位で乗っかります。

(Ⅰ)常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の資格保有者が35%以上雇用されている事業所

(Ⅱ)常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の資格保有者が25%以上雇用されている事業所

(Ⅲ)職業指導員等のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤が職員が30%以上の事業所

※対象支援員は「生活支援員」「職業指導員」「就労支援員」(移行、A型、B型)

A型の賃金向上達成指導員とB型の目標工賃達成指導員はカウントされません。

※多機能型の事業所は対象支援員を合算してパーセンテージを計算します。

※勤続3年以上は同一法人内の直接支援であれば異動があっても勤続年数に含まれますが、グループ会社だけど別法人は勤続年数に含まれないので要チェック!

福祉専門職員配置等加算や、その他皆さんの困っている事、ここちょっと聞いてみたい、なんてのがあればコメント(問い合わせから)お待ちしておりまーす。 それでは次回、もお楽しみに。さようなら。

コメント

タイトルとURLをコピーしました