就労支援における欠席時対応加算とは?

A型

皆さんこんにちは、

どうもひげはげサビ管です。

さてさて、今回は【欠席時対応加算】についてお話ししまーす。

就労支援における欠席時対応加算とは?

就労系のサービスにおいて欠席時対応加算はどの事業所も一度は取得した事があると思います。ですが、実地指導では100%の確率でチェック入ります。それだけ間違って取得してしまいがちなんでしょうね。ではさっそく深掘りしていきましょう。

2021年版、報酬編、事業者ハンドブック(赤)で確認しますが、移行もA型もB型もたどり着くページはP223です。

「利用を予定していた日に、利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に月に4回まで加算」

「加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日、当日に中止の連絡があった場合に算定可能とする」

「『利用者又は家族等との連絡調整その他の相談支援を行う』とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しない。」

途中省略していますが、こんな感じで記載されています。

記録に残す内容としては

  1. 利用者氏名(家族から連絡があった場合は続柄も記入)
  2. 利用中止の連絡があった日時(前々日OR前日OR当日)
  3. 確認した利用者の状況・欠席理由(病状など)
  4. 対応した職員の氏名
  5. 次回利用日の確認
  6. 相談援助の内容     
  7. 利用予定のエビデンス   

といった所でしょうか。

間違った欠席時対応加算の算定例

よくある間違った欠席時対応加算の算定例ですが、

「利用者Aさんから利用予定だった当日に電話連絡があった。『昨日の通所後、発熱し受診した。医師から3日間休むように言われた。』ひげはげサビ管は連絡のあった日から3日分(当日、翌日、翌々日)の欠席時対応加算を算定した」

この場合、①~⑦の記録がある前提ですが、休む当日は相談援助や連絡調整をしていますが、翌日も翌々日も相談援助や連絡調整はしていない為、欠席時対応加算を算定できるのは休んだ当日のみになります。

あと、行政によって見解が割れた例ですが、(聞いた話です)

「利用を中止した日の前々日に利用者から電話連絡があった。『明後日、急遽父の通院が入った為、送迎しないとなので休みます』といった旨の内容だった。この場合も①~⑦の記録がある前提ですが、皆さんなら欠席時対応加算を算定しますか?算定する場合、⑥相談援助や連絡調整の内容はどのように記載しますか?」

≪実地指導で知り合いサビ管が言われた内容≫

【返戻】

行政からは、家族等の所用で当該利用者が通院の送迎をした所で、利用者にどんな相談支援や連絡調整が出来ますか。(記録に残した内容が相談援助や連絡調整になってなかった?のかは不明)欠席時対応加算は算定できません!⇒ってパターンと

≪ほぼ同じ事例で別の行政の実地指導で知り合いサビ管が特に何も言われなかった≫

相談援助や連絡調整の内容が認めてもらった?実地調査の職員が甘かった?理由は不明ですが、取得できた!ってパターン。ですが、ここのサビ管さんは次回も家族の送迎でお休みした際、欠席時対応加算は算定しない。と言っていました。

ひげはげサビ管の答えは算定出来る、出来ないではなく、算定しません!

理由:ひげはげサビ管が同じ電話をもらった時に相談援助や連絡調整が恐らく思いつかない。94単位取り損ねるのと、返戻の労力を考えると、とてもじゃないけど算定する気になりません。危ない橋は渡らない!

欠席時対応加算の余談

あとね、P1453(Q&A)に面白いのがありました。

Q:日中活動系サービスについて、支援量して認められた日数には、サービスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含めるのか。

A:支給量として定められた日数には、実際に利用した日のみを含み、欠席時対応加算を算定した日については、利用日数に含めない取扱いとして差支えない。

※日中活動系サービスとは

障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づき障害者の昼間の活動を支援するサービス。生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、児童デイサービスおよび短期入所を指す。

就労系のサビ管の皆さん!何か引っかかりませんか?

移行もA型もB型も受給者証の支給量にはだいたい「当該月の日数から8日を控除した日数/月」って記載されていますよね?

例えば5月だとしたら支給量は23日になるじゃないですか!欠席時対応加算は支給量以外で月に4回取得できるので、支給量の23日+欠席時対応加算の4回=27日営業しなきゃなのね。とは言え、欠席時対応加算の4回を見越して27日間も営業する事業所ないと思うけど。。。複数のサービスを受給している方に対応する為なのか、よく分かりませんが、欠席時対応加算は「支給量に含まれない」と覚えておきましょう。

欠席時対応加算についてや、その他皆さんの困っている事、ここちょっと聞いてみたい、 なんてのがあればコメントお待ちしておりまーす。

コメント

タイトルとURLをコピーしました