皆さんこんにちは、どうもひげはげサビ管です。
さて今回は福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算についてお話ししまーす。
このブログは以下のような人に向けて書きました!
- 管理者
- サービス管理責任者
- 請求担当の方
この記事を読めば、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算が何とな~く分かります。
それでは行ってみましょう!
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、ベースアップ加算)とは?
福祉・介護職員の給料が低い割に仕事が大変で人手が足りないから、加算を新設して賃金増額するよ!
加算額の3分の2以上はベースアップ等(基本給又は毎月決まって支払われる手当)の引上げに使ってね!
残りの3分の1も忘れず分配してね!
処遇と特定処遇の計画書にベースアップ加算もねじ込んでおいたから、8月末までに計画書出してね!
と、お国は申しております。
基本報酬を増やしてくれれば計画書の提出なんていらんのに。。。
皆さんは、もう提出しました?そろそろ作ります?
ひげはげサビ管は提出済です。
分配方法は?
基本給か毎月決まって支払われる手当に3分の2以上使って、残り3分の1は賞与等に使ってね!という事ですが。。。
令和4年10月から算定出来るって事は、
11月頭に10月分を請求する
↓
11月末か12月頭に支給決定が届く
↓
12月15日に振り込まれる
↓
月末締めの翌月20日が給料日だった場合(5日間じゃ処理が間に合わない!)。
入金(実績)ベースで考えると1月の給料から賃金改善が開始になるよね。
でっかい法人とかお金持っている法人は持ち出しで11月の給料から反映できると思います。
加算の見込み額はだいたい分かるけど、正社員・パート等いる中でどうやって分配すんのよ?って話しじゃないですか。
うちは。。。
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算手当を新しく作りました。
これに伴い、労働条件通知書と給与規定にベースアップ加算手当を追加。
給与規定には、当該加算が振り込まれた月に属していた従業員に対して出勤日数、労働時間を考慮して算出した額を支給する。的な文言を追加して作り直しました。
だって3分の2とか3分の1とか面倒ですもん。
毎月、ベースアップ加算の全額を支給します。就労系サービスは加算率1.3%なのでどう頑張っても一人あたり9000円の賃上げに届きません。たぶん。
ざっくりシュミレーションしたら一人あたり毎月3000円くらい支給出来る計算になりました。年間36000円の収入アップ!!
スタッフの皆さん!いつもありがとうね。これからも頼むね!
まとめ
今回は福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算手当について記事にしました。
まとめると以下になります。
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算手当についてや、その他皆さんの困っている事、ここちょっと聞いてみたい、なんてのがあればコメント(問い合わせから)お待ちしておりまーす。
それではまた次回お会いしましょう!さようなら。
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