皆さんこんにちは、どうもひげはげサビ管です。
さて今回は【個別支援計画未作成減算】についてお話ししまーす。
移行、A型、B型など減算の対象となる障害福祉サービスと取扱い等は2021年版事業所者ハンドブック報酬編P15を確認して下さい。
個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間、減算となりますね。
- 減算適用1月目~2月目 所定単位数の70%算定
- 減算適用3月目以降 所定単位数の50%算定
さて問題です!
定員20名、実利用者18名。令和4年4月1日から個別支援計画更新者10名。令和4年5月1日から個別支援計画更新者8名令和4年3月31日付でサビ管Aが退職しました。
サビ管Aは在職中に令和4年4月1日更新の10名分を完成(モニタリング、アセスメント、原案、担当者会議、説明・押印済)させました。後任のサビ管Bは令和4年5月16日付けで採用しました。サビ管Bが令和4年5月15日~5月31日までに5月更新者8人分を作りました。
減算になりますか?減算になるとしたら何人分の何か月分ですか?
以下3つのうちどれでしょう!?
- 減算ではない。だって前任のサビ管Aが令和4年4月1日更新の10人分作って辞めてサビ管Bが令和4年5月15日~5月31日までに5月更新者8人分を作ったから。
- 減算。令和4年4月1日更新者の10人分は1ヵ月減算でしょ。だって4月はサビ管不在だから。サビ管Bが令和4年5月15日~5月31日までに18人分作るのが前提だけど。
- 減算。令和4年4月分は18人全員減算。サビ管Bが令和4年5月15日~5月31日までに18人分作るのが前提だけど。
答えは 3. です。
前任のサビ管Aが退職前に作成した個別支援計画は、4月1日からサビ管が不在なら個別支援計画の効力を発揮しない。5月15日付けで採用なら5月末までに未作成の状態が解消されれば4月分は70%算定。5月から減算なし。極論ですが、サビ管Aが令和4年4月1日付け退職、サビ管Bが令和4年5月15日入社だったら減算にはならない。作成済みが条件ですが、あくまで月でみる為、1日でも出勤していたら、その月は未策定の状態にならない。
という行政の解答でした。グレーですよね。月途中でサビ管の退職が発生した場合、いつから減算になるのか行政担当に確認する事をお勧めします。行政によって答えが違う可能性があるので。
個別支援計画未作成減算や、その他皆さんの困っている事、ここちょっと聞いてみたい、なんてのがあればコメントお待ちしておりまーす。
それでは次回もお楽しみに。さようなら。
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