皆さんこんにちは、
どうもひげはげサビ管です。
さて今回は指定の変更についてお話ししまーす。
このブログは以下のような人に向けて書きました!
- 管理者
- サービス管理責任者
- サービス管理責任者を目指す方
この記事を読めば、指定の変更についてざっくり分かります。
それでは行ってみましょう!
指定の変更はどんな時に発生するの?
定員を増やす時、サービス種類を変更する時に指定の変更を行わなければなりません。
例:就労継続支援A型事業所「ひげはげ」の定員10⇒20に変更
例:就労継続支援A型事業所「ひげはげ」が就労継続支援B型に変更
といった時に指定の変更が必要になります。
指定権者によって変更予定日の前月15日まで、変更予定日の1ヵ月前までに必要書類を提出しなければならないので、提出日は指定権者に要確認です。
必要書類は?→新規指定申請で提出した書類よりほんの少し少ないくらいです。
今回は就Aの定員を増やす場合(10人⇒20人)を想定して必要書類を載せておきます。
- 指定変更申請書
- 変更届出書
- 運営規程
- 付表
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- 組織体系図
- 利用者名簿
- 平面図(作業・訓練スペース利用者一人あたり3㎡以上⇒60㎡以上)
- レイアウト
- 写真
- 各種加算を新たに算定する場合で事前に届け出が必要な物
なかなかゲロが出る量です。。。
※定員増の場合、平均利用者数は定員の9割⇒18人に対して人員を配置
⇒7.5:1で配置する場合、18÷7.5=2.4
生活支援員と職業指導員で常勤換算後2.4人以上必要。
※変更届出書の内容で上記以外に変更するものがあれば付随する書類も追加。
※指定変更6ヵ月後(7ヵ月目)から平均利用者数が18人から6ヵ月の実績に変わるのでスタッフの余剰がでれば賃金向上達成指導員の配置も検討。既に賃金向上達成指導員を配置していたり、利用者が18人くらい集まっていたらスルーして下さい。
こんな感じじゃないかな!?
まとめ
今回は指定の変更について記事にしました。まとめると以下になります。
指定の変更についてや、その他皆さんの困っている事、ここちょっと聞いてみたい、なんてのがあればコメント(問い合わせから)お待ちしておりまーす。
それではまた次回お会いしましょう!さようなら。
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